駐車違反の車。まあ、あちらこちらで見かけることができる光景ですよね。フランスパリでの路上駐車なんてのは一つの名物だとも言われています。ホント!困ったものです。
しかし、「ここに車止めんの!あんまりやろ!」って場所にも、平気で止めている車をシバシバ見かけませんか?
狭い道幅の道の横になんて最悪ですよね。道を塞いでしまった為に、事故が起きたり渋滞したり。。。
で、その悪質な駐車違反をしている車に,、もし、ぶつけてしまっても弁償しないといけないのでしょうか?止めてる方も悪いから五分五分でしょ!!なんて思ってしまいます。
さあ!皆さんはどう思いますか?
結論から言うと、いくら邪魔な駐車違反のクルマでも、ぶつけたらダメ!ぶつけた方の責任となります。まあ、意図的にぶつけるという方は居ないでしょうけど。。。
で?もし、そのまま立ち去ったらどうなるでしょうか?
それは、「当て逃げ」と同じ行為となってしまいます。専門用語でいうと、器物損壊罪が適用されます。これは、なぜかというと、駐車違反はクルマをぶつけたこととは無関係として処理されます。被害者の違反事実を加害者は追求する権利が無い!ということになってしまうからなのです。ですので、悪質な駐車違反に関しては、警察に通報する!という方が賢明のようですね。
但し!今までのお話は、あくまでも!どっちが悪いか?っていう話です!
損害賠償においては、相手に落ち度があったことも加味されます。ですので、悪質な駐車違反の場合には全額負担とならない場合が多く、相手の過失がどの程度かを算定した上で、その金額を差し引いて支払うということになるようです。
まあ、殆どのクルマに乗っているみなさんは、愛車に自動車保険をかけておられるので、保険会社がその辺りを交渉してくれるということになっているようですがねぇ~。
また、駐車違反にならない道だからと言っても駐車場ではありません。
そんな所でちょっとクルマを止めたい!とした時には、通行する車両や人たちなどに迷惑のかからないような配慮を怠らないようにしたいものです。